
我が家の工夫生活
今年太陽光発電設備を設置した人・設置する人は必見
「そんなおいしい話があるの?」
と、思われるかもしれませんが、(要件を満たせば)太陽光発電同様おいしい話(制度)がありました。
しかも、今年太陽光発電を設置した・設置する人は(条件次第では2~3万円程度の)エコ窓改修工事を
合算し申告すれば所得税最高35万円(条件次第では夫婦の所得税を合算可)が返ってきます。
これはたまたま私が見つけ、関係業者(太陽光発電業者・内窓業者)に問い合わせても全く知らず、
関係行政公的機関(国交省・税務署・市役所税務課)に問い合わせると調べながら回答をしてくれるという
レアな制度のようです。
私が関係行政機関に聞き、調べた内容と関係資料は下記の通りです。
ただ、関係行政機関の回答も途中訂正があったり、担当者によって解釈があやふやであったり・・・
私が認識している現在の情報が正しいとは断言ができないのが現状です。
あやふやな情報をあてにして数十万円の省エネ改修工事を行う事はリスクが高すぎます。
最終的に間違いがないのは「明記された文書」です。窓口や電話での回答ではありません。
以下私の調べた内容と、「明記された文書」を紹介します。
興味を持たれた方は「明記された文書」を確認し、自己責任にて判断をしてください。
我が家の場合はかなりお得なようです(^^♪
①所得税が返ってくる投資型減税とは?
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ご存知ですか?エコ窓減税!
ご存知ですか?エコ窓減税!
1.ご紹介する省エネリフォーム減税制度の正式名称は、
「省エネルギー特定改修工事特別控除制度(投資型減税)(所得税)」です。
2.「エコ窓減税」は、全ての居室の窓全部の改修工事のみを行う場合の所得税の減税措置を想定した、
エコ窓普及促進会の造語です。
"エコ窓減税"とは
※正式名称は「省エネ特定改修工事特別控除制度」(投資型減税) (所得税) といいます。
※1) ・自己所有住宅(戸建住宅、分譲マンションなど)
・借家・貸家の場合は不可。
・店舗併用住宅では、床面積の1/2以上が居住用であること。
※2) 改修する家屋の床面積が50m2以上。
1) 全ての居室の窓全部の改修。
標準的工事費用相当額が50万円(税込)を超えるもの。
2) 同制度が定める省エネ性能の基準を満たしていること。
◆ガラス交換
サッシはそのままで、既存の単板ガラスを交換する場合は、「複層ガラス(ペアガラス)」以上ならOKです。
◆内窓新設
既存のサッシの内部に樹脂製内窓を設置し、二重窓にする。(内窓のガラスは何でもOKです。)
1) その年の所得税額から対象額の10%が控除されます。
改修工事限度額は250万円、控除限度額は25万円。
対象額とは、「改修工事限度額」と国土交通省が定めた「標準的な工事費用相当額」との、いずれか少ない金額。
表1 断熱改修工事の標準的な工事費用相当額
□ 「標準的な工事費用相当額」は、改修工事の内容に応じた単位当りの金額に、
改修する家屋のうち居住に使用する部分の床面積(延べ床面積)の合計を乗じた金額となります。
省エネ減税額(標準的な工事費用が適用される場合)の簡単計算法
住宅の所有者かつ居住者が、必要な書類を揃えて確定申告時期に納税先の税務署に確定申告する。
【必要書類】 ※ 納税先の税務署窓口に問い合わせましょう。
1) 確定申告書(税務所窓口にあります)
2) 住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書(税務署窓口にあります)
→ 詳しくは国税庁のホームページ「所得税(確定申告書等作成コーナー)
3)家屋の登記事項証明書(登記簿謄本、マンションの場合は抄本)
4)増改築等工事の工事請負契約書の写し
5)増改築等工事証明書+証明を行った建築士の免許証の写し
6)住民票の写し(家族全員の記載されているもの)
7)源泉徴収票
8)振込口座名
さらに詳しくお知りになりたい方は、以下のホームページをご参照下さい。
◆ 国土交通省ホームページ 「住宅税制について」
以下、エコ窓普及推進会HPより抜粋




窓の省エネ改修+太陽発電設備で(要件を満たせば)
①所得税が返ってくる
②固定資産税が減税される
③エコポイントがもらえる
(④自治体によってはさらに補助金がもらえる)

太陽光発電設置費用と合算ができる
(但し、当該太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値が10kW未満であるもの)
⇧
ここがポイント
以下、住宅リフォーム推進協議会HPより抜粋

Q&A
○以下枠内、住宅リフォーム推進協議会HPより抜粋



○以下、各機関に問い合わせた内容と裏付け文書です。
Q1.「すべての居室」とは具体的にどこのことですか?
A.【以下枠内、「住宅リフォームの税制の手引きー本編・証明書記載例ーP72 Ⅲ-4」より抜粋】

つまり、独立した調理室(キッチン)、トイレ、廊下、風呂、脱衣場、玄関は「すべての居室」には含まれません。
Q2.居室の中には現在すでに「複層ガラス(ペアガラス)」の窓があります。さらに「内窓を付ける」等の
改修が必要ですか?
A.【以下枠内、「住宅リフォームの税制の手引きー本編・証明書記載例ーP72 Ⅲ-4」より抜粋】
つまり、「すべての居室」の中の
ペアガラス以上の窓:改修の必要は無い。(投資型減税の対象とはならないが改修は自由)
シングルガラスの窓:ペアガラス以上に改修する必要があります。
Q3。「全ての居室の窓」のうち、19枚がペアガラスなので改修はしない。
残り1枚のシングルガラスだけを改修し、大部分の太陽光発電設備設置費用と合算し
「計50万円以上」で減税対象になりますか?
.
A.
つまり、50万円の中の窓工事費用と太陽光発電設置費用の割合は問われません。
シングルガラスの標準的な窓工事費用+太陽光発電設置費用ー住宅エコポイント=50万円以上
であればOKです。←太陽光発電設備を設置された方は余裕でクリアできますよね?
例えば、「すべての居室の窓」が20カ所あり、そのうちの19枚がペアガラスで、1枚がシングルガラスなら、
シングルガラス1枚の標準的な窓工事費用(2~3万円)+太陽光発電設置費用-住宅エコポイント=50万円以上
でいいんです。←太陽光発電設備を設置された方は余裕でクリアできますよね?
【以下枠内、住宅リフォーム推進協議会HPより抜粋】
Q4.対象が「居室の全ての窓の改修工事と、これに合わせて行う太陽光発電設備設置工事」とありますが、
2つの工事は同一会社が施工または窓口である必要がありますか?
A.【国土交通省・税務署にて確認】
【告示】省エネ改修工事等国交省の公式文書に「同一会社での施工または窓口である事が必要」と記述がない。
つまり、窓工事と太陽光発電設備設置工事は別会社でも可。
Q5.独立した調理室(キッチン)は「すべての居室」の対象外とありますが、
我が家はのキッチンは、リビングダイニングと扉では遮断されていませんが、
平面図上でも実際にも独立しているかつながっているかは微妙です。
そのキッチンにシングルガラスの小さな明かり取り窓が3カ所ありますが、減税を受けるためには改修が必要ですか?
A.【国土交通省・税務署にて確認】
独立しているか兼ねているかの判断は当方ではできない。
(確定申告時に添付する)増改築等工事証明書を交付する建築士等の判断次第。
つまり、建築士等がリビングダイニング等からキッチンが独立していると判断し証明すれば、
キッチンの明かり窓は改修しなくても減税を受けることができる。
Q6.「増改築等工事証明書」を発行する為には、
窓自体の性能証明だけでなく「すべての居室」の断熱性の証明が必要ですか?
A.【国土交通省に確認】
「増改築等工事証明書」に「すべての居室」の断熱性の証明を求める項目は無い。
よって、窓自体の断熱性の証明(リクシル・YKKap等メーカーが保証している)だけで良い。
Q7.全ての居室の窓が全てペアガラス以上の窓であったら、更に内窓設置等のグレードアップで減税の対象にすることは
可能ですか?
A.不可です。
→たとえ1枚だけでもシングルガラスからペアガラス以上に改修する必要があります。
ペアガラスを1枚だけ一度シングルガラスにグレードダウンさせ、
その後ペアガラス以上にグレードアップし建築士等に証明をしてもらえば・・・
→検討される際は自己責任にて行ってください
Q8.所得税控除は夫婦それぞれに受けることが可能ですか?また、それぞれの割合はどのようになりますか?
A.【「住宅リフォームの税制の手引きー本編・証明書記載例ーP82・83 Ⅲ-14・15」より】
家屋の持ち分が共有である場合、持ち分に応じた額を夫婦それぞれに受けることが可能です。
②固定資産税が減税される
以下、住宅リフォーム推進協議会HPより抜粋

○投資型減税との違い(注意点)
①固定資産税減税は、太陽光発電設備との合算はできません。
→窓改修費用だけで50万円を超える必要があります。
②居室でない窓のリフォーム費用も上記50万円の中に含めることができる。
③上記50万円は、補助金(住宅エコポイント)は差し引かなくて良い。
→シングルガラスの標準的な窓工事費用(居室+居室以外)=50万円以上
であればOKです。
④「すべての居室の窓」を改修する必要は無い。
→居室の窓であっても、シングルガラスのままの窓があっても構いません。
③エコポイントがもらえる
住宅エコポイントについての説明は「国土交通省 省エネ住宅ポイント事務局」HPへのリンクで
省略させてもらいます。
注意:住宅エコポイントは
なくなり次第終了 !
早い者勝ちです
この住宅エコポイントは、非常にメジャーな制度なので、窓工事を施工する業者であったら、
まず間違いなく知っており、詳しく説明をしてくれるはずです。
住宅エコポイントの取得は特に問題は無くクリアできると思います。
(④自治体によってはさらに補助金がもらえる)
一部の自治体だけの様ですが、窓改修に補助金がでるようです。
(H26年度の情報しかありませんが、「住宅リフォーム推進協議会」からのリンクボタンを
下記に添付するので、お住いの市町村を検索してみてください。
補助金がヒットすればラッキーです。
【参考文献】
①「住宅リフォームのガイドブック」住宅リフォーム推進協議会
リフォームの減税制度のイロハについて書いてあります。
②「住宅リフォームの税制の手引きー本編・証明書記載例」住宅リフォーム推進協議会
リフォームの減税制度について、ほぼ全ての事を書いています。しかし、ボリュームがあるので気合いがひつようです。
これを読み解き、国交省・税務署・市役所税務課・建築士等に確認すれば間違いは無いでしょう。
③「リフォームの減税制度Q&A」住宅リフォーム推進協議会
減税について聞きたいことが解答されています。
④「エコ窓選びのポイント」エコ窓普及促進委員会
エコ窓とはどんな窓の事かわかりやすく解説されています。
⑤「ごぞんじですか?エコ窓減税!」エコ窓普及促進委員会
リフォームの減税制度のイロハについて書いてあります。
⑥国土交通省【告示】【様式】
これだけを読んで解釈することは厳しいです。
【問い合わせ先】
①
エコ窓減税の担当機関です。
②エコ窓普及促進委員会
フリーダイヤルで、エコ窓減税やその他窓関係の事を親切に教えてくれます。
⑥お勧め検討手順
【我が家の場合】
今年中に太陽光発電設備を20kW(15kW設置済+5kW増設予定)設置済・設置予定の我が家が、
窓改修を行った場合の試算をしてみました。
最初は、全ての窓に内窓を付けてもせいぜい40~50万円位ではないかと思い、
所得税還付+固定資産税減額+エコポイントで「実質0円で窓改修ができないか?」
という都合の良い目標でスタートしました。
①家の中の「すべての居室」+「非居室だけど改修したい」
の寸法を計測する。
(業者見積もり用なので、メジャーにて大体の寸法で可)

上記のように我が家で「投資型減税」を適用させるために最低限必要な改修な窓は赤塗りのたった2カ所です。
(建築士等の判断によっては黄塗りの3 カ所も必要)
②上記の寸法表を基に業者に合い見積もりをとる
→合い見積もりは最低でも3社。
できれば業界の違う業者で、1社でも多く見積もりを取ることをお勧めします。

合い見積もり(第一回目)の結果は上記の通りです。
なんと、まったく同じ商品にもかかわらずA社とC社では三倍近い金額差が開きました。
改めて、額の大きい買い物のときには合い見積もりが必要だと良い勉強になりました。
【余談ですが】
この件を調べだした当初に税務署で確認した際
(A)「窓の改修工事と併せて行った太陽光発電設備」と謳われている事から
「同じ工事会社が施工または窓口でないとおかしいのでは」と説明を受けたので、必然的に太陽光発電を施工した会社と
提携関係にあるA社しか選択肢がない。
(B)「居室すべての窓の改修が必要」と謳われているから、上記表の「居室」全ての改修が必要と説明を受け
鵜のみにしていました。
ところが、上記見積もりを見てびっくり。
①最初に出てきた対抗馬B社見積もりで予算の倍以上でびっくり Σ(゚Д゚)
②次に出てきた本命A社の見積もりを見てあまりの価格の高さに更にびっくり (;゚Д゚)
③そして最後に出てきた対抗馬C社が、A社の1/3程度の価格差にもっとびっくり \(◎o◎)/!
「これは何とかならない物か」と執念で電話とネットで、とことん調べてみれば、
(A)窓の改修工事と太陽光発電設備設置工事の業者は別会社で可
(B)居室のシングルガラス部だけを改修し、太陽光発電と合算すれば良い
という裏付けをとりました。税務署のいう事もあやふやなものです。
再度「確固たる証拠(文書)」を持って税務署で確認すると、調べたとおりの内容(私の都合の良い内容)で通りました。
③試算をする
※条件を合わすため、 3社ともリクシル・インプラス
ダストバリア単板5mmでの見積もりで統一した。
Aプラン
投資型減税を適用させる為に必要最小限の箇所に内窓を施工した場合
(標準施工費が50万円未満の為、固定資産税の減額は適用無し)
Bプラン
元々リビングの暖房の効きが良くなく内窓設置の検討を始めたので、標準施工費50万円の予算で内窓を施工した場合。
④家族会議⇐我が家は現在このステージです
計画当初は数十万もする家中の窓改修には「あり得ない」と一蹴した嫁でしたが、
「実質数万円の手出しでできるのであればBプランもありかも」と現在は前向きです。
終わりに
①メージャーを手にし、家中の窓の寸法を測る
(とりあえず見積もり用なのでだいたいでOK)
↓
②家中のがシングルガラスかペアガラス以上か調べる
(最近の窓ガラスは表示が付いています
とても古いガラスはシングルガラスではないでしょうか?)
↓
③右部添付サイトからとりあえずネットで複数合い見積もり
↓
④ネットでの見積もりを基に地元他社も合い見積もり
(見積もり時に建築士による照明が可能かどうかも相談する)
↓
⑤試算→検討・家族会議⇐我が家は現在このステージです
↓
⑥施工会社決定
↓
⑦建築士と事前打ち合わせ
↓
⑧施工
↓
⑨減税申請(固定資産税:工事完了後3か月以内に所在する市町村に申告)
(所得税 :翌年1~3月に確定申告)
【落とし穴発見】
家族会議中に何気なく「住宅リフォームの税制の手引きー本編・証明書記載例」P80 Ⅲ-12を見ていたら、
(太陽光発電設置費用と合算ができる)当該太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値が10kW未満であるもの
という項目を発見!?
これは家庭用太陽光発電(10kW未満)は対象になるが、
産業用太陽光発電(10kW以上)は対象にならないという事か???
我が家は20kWで産業用の為、減税対象外か?これまでの努力は水の泡か?
・・・よく考えると、「合計値が10kW未満」とは書いているが「家庭用に限る」や「産業用は対象外」とは書いていない。「手引き」以外に「告示」を確認しても「合計値が10kW未満」としか書いていない。
我が家は今年3月に新設15kWの工事をし、6月に増設5.5kWの工事をする。
「合計値」の解釈次第だが、家の太陽光発電設備(新設・増設)の「合計値」なのか?なのか、
増設工事の中のパネルの「合計値」なのか?
提出書類を確認すると、「工事請負契約書」「工事費用内訳書」「領収証」を建築士が確認し「証明証」を発行。
その「証明証」を確定申告時に税務署に提出。
これは押し通せる!
建築士には増設部分の書類だけ見せ証明証を発行してもらう。
→税務署は「必要な書類さえそろっていれば判を押します」「詳細は建築士の判断で」というスタンス。
これは押し通せる!
現在は我が家はこまでですが
次のステージに進めば随時更新します
この長いページの最後までお付き合いいただきありがとうございました。
今年太陽光発電設備を導入された方・導入する人が、
併せてエコ窓工事を行うといかにお得かご理解いただけたでしょうか?
このHPをきっかけに、
①今年太陽光発電設備を設置された方・設置される方はエコ窓改修工事を
②今年エコ窓工事をされた方・されるよていの方は太陽光発電設備設置を
③どちらもされてない・される予定の無い方は・・・太陽光発電設備設置とエコ窓工事を
是非検討されることをお勧めします。
