
我が家の工夫生活
今年太陽光発電設備を設置した人・設置する人は必見
「そんなおいしい話があるの?」
と、思われるかもしれませんが、(要件を満たせば)太陽光発電同様おいしい話(制度)がありました。
しかも、今年太陽光発電を設置した・設置する人は(条件次第では2~3万円程度の)エコ窓改修工事を
合算し申告すれば所得税最高35万円(条件次第では夫婦の所得税を合算可)が返ってきます。
これはたまたま私が見つけ、関係業者(太陽光発電業者・内窓業者)に問い合わせても全く知らず、
関係行政公的機関(国交省・税務署・市役所税務課)に問い合わせると調べながら回答をしてくれるという
レアな制度のようです。
私が関係行政機関に聞き、調べた内容と関係資料は下記の通りです。
ただ、関係行政機関の回答も途中訂正があったり、担当者によって解釈があやふやであったり・・・
私が認識している現在の情報が正しいとは断言ができないのが現状です。
あやふやな情報をあてにして数十万円の省エネ改修工事を行う事はリスクが高すぎます。
最終的に間違いがないのは「明記された文書」です。窓口や電話での回答ではありません。
以下私の調べた内容と、「明記された文書」を紹介します。
興味を持たれた方は「明記された文書」を確認し、自己責任にて判断をしてください。
我が家の場合はかなりお得なようです(^^♪
①所得税が返ってくる投資型減税とは?
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ご存知ですか?エコ窓減税!
ご存知ですか?エコ窓減税!
1.ご紹介する省エネリフォーム減税制度の正式名称は、
「省エネルギー特定改修工事特別控除制度(投資型減税)(所得税)」です。
2.「エコ窓減税」は、全ての居室の窓全部の改修工事のみを行う場合の所得税の減税措置を想定した、
エコ窓普及促進会の造語です。
"エコ窓減税"とは
※正式名称は「省エネ特定改修工事特別控除制度」(投資型減税) (所得税) といいます。
※1) ・自己所有住宅(戸建住宅、分譲マンションなど)
・借家・貸家の場合は不可。
・店舗併用住宅では、床面積の1/2以上が居住用であること。
※2) 改修する家屋の床面積が50m2以上。
1) 全ての居室の窓全部の改修。
標準的工事費用相当額が50万円(税込)を超えるもの。
2) 同制度が定める省エネ性能の基準を満たしていること。
◆ガラス交換
サッシはそのままで、既存の単板ガラスを交換する場合は、「複層ガラス(ペアガラス)」以上ならOKです。
◆内窓新設
既存のサッシの内部に樹脂製内窓を設置し、二重窓にする。(内窓のガラスは何でもOKです。)
1) その年の所得税額から対象額の10%が控除されます。
改修工事限度額は250万円、控除限度額は25万円。
対象額とは、「改修工事限度額」と国土交通省が定めた「標準的な工事費用相当額」との、いずれか少ない金額。
表1 断熱改修工事の標準的な工事費用相当額
□ 「標準的な工事費用相当額」は、改修工事の内容に応じた単位当りの金額に、
改修する家屋のうち居住に使用する部分の床面積(延べ床面積)の合計を乗じた金額となります。
省エネ減税額(標準的な工事費用が適用される場合)の簡単計算法
住宅の所有者かつ居住者が、必要な書類を揃えて確定申告時期に納税先の税務署に確定申告する。
【必要書類】 ※ 納税先の税務署窓口に問い合わせましょう。
1) 確定申告書(税務所窓口にあります)
2) 住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書(税務署窓口にあります)
→ 詳しくは国税庁のホームページ「所得税(確定申告書等作成コーナー)
3)家屋の登記事項証明書(登記簿謄本、マンションの場合は抄本)
4)増改築等工事の工事請負契約書の写し
5)増改築等工事証明書+証明を行った建築士の免許証の写し
6)住民票の写し(家族全員の記載されているもの)
7)源泉徴収票
8)振込口座名
さらに詳しくお知りになりたい方は、以下のホームページをご参照下さい。
◆ 国土交通省ホームページ 「住宅税制について」
以下、エコ窓普及推進会HPより抜粋






